社協の活動 ACTIVITY
総合相談事業について
総合相談事業とは
福祉相談
生活や家族、地域福祉、福祉サービス等、日常生活における不安や福祉に関する相談に応じます。
介護相談
介護サービスや介護方法について、わからないことなど、介護全般に関する相談に応じます。
ボランティア相談
ボランティア活動してみたい方やボランティアをお願いしたい方に対する相談に応じます。
地域の困りごと相談
地域の様々な団体から相談、居場所づくりや支え合い活動に関する事など、相談に応じます。
生活福祉資金制度について
生活福祉資金とは
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにします。
なお、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
貸付条件
低所得世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(資金によっては、日常生活上療養または介護を要する
高齢者が属する世帯に限ります)で、世帯所得が人数×125,000円未満である世帯
【注】次の5点のいずれかに該当している場合は、貸付けすることが出来ません。
1.民生委員、市町村社協、県社協の支援や指導を受け入れない方
2.自己破産の申立て中の方や多重債務の方
3.他の公的資金を借りている世帯、または借り入れ資格がある世帯
本資金は「他法優先」が原則となっておりますので、母子・寡婦福祉資金、日本政策金融公庫、日本学生支援機構、 県育英資金
、その他の公的資金をすでに借りている、または借入資格のある方は対象とらない場合があります。
4.現在借入中の償還(返済)が滞っている方や連帯保証人となっている方
5.現住所が住民票と同一でない方
※借入申込み時に、世帯全員の住民票謄本(全部記載)が必要なため。
6.生活保護を受給している方
ただし、生活保護の実施機関が、次の(ア)(イ)いずれも認めた場合は除きます。
(ア)貸し付けられた生活福祉資金を当該世帯の収入に認定しない。
(イ)冷暖房等の家具什器の購入にかかる貸付けを除き、当該世帯が収入認定額の範囲で償還することを認めるとともに、その償還金分を当該世帯の収入から控除する。
資金の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
償還について
償還の方法
貸付が決定した場合には、その資金の種類や金額に応じて、償還期間と償還金額が決定します。 償還は、貸付当初に提示する「償還計画」に基づき、月々計画的に返済していただきます。
据置期間
資金を交付して償還が始まるまで、資金種類に応じ、据置期間があります。(例 教育支援資金:卒業年の6月から償還開始)
この期間に、償還に関する書類を発行しますので、ご自身の償還について十分に理解されたうえで、計画的な償還に努めてください。償還計画
貸付決定後に、資金種類や、借りられた金額によって、償還期間が定められていますので、その期間内で貸付金の償還が終わるように、それぞれの「償還計画」を立てます。
延滞利子(遅延損害金)
「償還計画」に定められた期間内に貸付金の償還が完了しない場合(最終償還期限を過ぎた場合)、残っている元金に対して、『延滞利子』が年利5.00%で日々加算されます。この『延滞利子』についても貸付金と同様に償還していただきます。
督促
「償還計画」に基づいた計画的な償還ができない場合、また最終償還期限日を過ぎても残っている元金がある場合には、借りられた本人(借受人)を始め、連帯借受人や連帯保証人に対しても、督促の通知を発行します。
さらに、必要に応じて世帯の状況の聞き取りや家庭訪問を行うこともあります。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に基づき支援します。
サービスを利用できる方
北大東村内で生活をしている方で、次のいずれにも該当する方
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方
本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方(自分の意思で契約できる方)
サービス内容
福祉サービス利用のためのお手伝い
①福祉サービス利用についての情報提供や助言、利用料の支払いなどに関する支援
②苦情に関する相談
日常的金銭管理のお手伝い
①金銭管理に関する相談、助言や生活費の払戻し
②公共料金、家賃、医療費などの支払いのための金融機関への同行、または代行
書類などのお預かりサービス
①預貯金通帳・年金証書・保険証書・不動産権利証・契約書・実印などのお預かり
※ただし、高額の通帳はお預かりできません。
利用料金
※支援の際の生活支援員の交通費は利用者実費負担となります。